公開日:2023/09/30 更新日:2024/04/28

相続人が行方不明の場合の不動産相続の手続き【2023/11/11】

目次
 1. 相続人と連絡が取れなくても不動産の売却は可能?
 2. 2024年から相続した不動産の名義変更が義務化
 3. 相続人と連絡が取れない場合の不動産売却の流れと手続き
  3-1. 法的に有効な遺言書を探して相続する
  3-2. 相続人を探す
  3-3. 不在者財産管理人を申立てる
  3-4. 失踪宣告を申立てる
  3-5. 不動産の名義変更を行う
  3-6. 訳あり不動産に強い不動産会社に査定依頼を行い売却
 4. 遺産分割協議を行う際の注意点
 まとめ

1. 相続人と連絡が取れなくても不動産の売却は可能?

遺産分割協議の基本ルールについてご説明します。

遺産分割協議は、相続人が互いに協力し合いながら遺産を適切に分割するための手続きです。しかし、相続人の中には行方不明の場合や連絡が取れない場合もあります。そのような場合でも不動産の売却は可能なのでしょうか?

まず、行方不明の相続人がいる場合、法的に有効な遺言書を探し出して相続することが第一のステップとなります。遺言書を見つけることによって、不動産を含む遺産の分割方法や相続人の順位を確定することができます。但し急な相続発生時については遺言書が無いケースも多い為、注意が必要です。

また、最近では相続人の中で連絡が取れない場合が多くあります。行方不明者が相続人である場合でも、不在者財産管理人を申立てることができます。不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理する役割を担い、遺産分割協議に参加するための手続きを代行します。

不在者財産管理人の選任申立てには、遺産分割協議書の提出が必要です。そして、家庭裁判所からの許可を得ることで不在者財産管理人が正式に選任されます。不在者財産管理人の選任申立てについては、本人が申請する事も可能ですが、専門の弁護士や士業・専門知識のある不動産会社・空き家買取業者・訳あり物件に強い不動産会社などに相談する事をお薦めいたします。

不在者財産管理人の役割は、遺産分割協議の参加や財産目録の作成など、行方不明者の代理人として遺産分割に関する手続きを行うことです。また、遺産分割協議終了後も、不在者財産管理人の職務は継続します。

もし、行方不明者が7年以上行方不明であれば、失踪宣告の申立ても可能です。失踪宣告が認められれば、行方不明者の財産を処理することができます。

以上のような手続きを経て不動産の名義変更が可能となります。不動産の所有者が不明な場合でも、遺産分割協議や不在者財産管理人の選任などの手続きを行うことで、不動産を売却することができます。

相続人と連絡が取れないまま、不動産の放置をせず、適切な手続きを行うことが重要です。

以上が遺産分割協議の基本ルールについての説明でした。

2. 2024年から相続した不動産の名義変更が義務化

相続した不動産の名義変更は、一般的には相続人が行うものですが、相続人との連絡が取れない場合でも不動産の売却は可能なのでしょうか?2024年からは相続した不動産の名義変更が義務化されるため、この問題が取りざたされています。

遺産分割協議が行われる際、相続人との連絡が取れない場合、不動産の売却は難しいと言われていますが、実際にはいくつかの手続きを経ることで不動産の売却が可能です。まずは、法的に有効な遺言書が存在するか確認する必要があります。遺言書がある場合は、その内容に基づいて相続手続きを進めることができます。

次に、相続人を探すための調査を行います。相続人が特定されれば、遺産分割協議が行われる可能性があります。しかし、相続人が見つからない場合は、不在者財産管理人を申立てることが必要です。不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理する役割を担います。

不在者財産管理人の選任には、家庭裁判所の許可が必要であり、遺産分割協議書の提出が必要となります。不在者財産管理人は、遺産分割協議への参加や財産目録の作成など、多岐にわたる職務を担当します。また、遺産分割協議終了後も、不在者財産管理人の役割は続きます。

行方不明者が7年以上行方不明であれば、失踪宣告の申立ても可能です。失踪宣告がなされると、相続人としての権利を行使することができます。ただし、失踪宣告ができるまでの期間は長く、手続きも複雑です。

相続人や不在者財産管理人の関与がある場合には、相続登記が可能となります。相続登記は、不動産の名義変更を行うための手続きであり、不在者財産管理人が参加した遺産分割協議の結果に基づいて行うことができます。

相続人と連絡が取れない場合でも、適切な手続きを行うことで不動産の売却が可能となります。しかし、相続人からの連絡が取れないまま放置してしまうと、遺産分割協議が進まず、不動産の処理が遅延する可能性があります。早めに適切な手続きを行うことが重要です。

相続人不在による不動産の売却は、専門の不動産会社に査定依頼を行うことから始まります。不動産会社は、相続人の代理として不動産を売却する手続きを進めます。査定額に合意が成立すれば、不動産の売却手続きを進めることができます。

2024年から相続した不動産の名義変更が義務化されることで、相続人不在でも不動産の処理がスムーズに進むことが期待されます。しかし、遺産分割協議や不在者財産管理人の選任など、手続きが複雑で時間がかかることもあります。相続人との連絡が取れない場合でも、早めに適切な手続きを行うことが大切です。

以上が、2024年から相続した不動産の名義変更が義務化される背景や相続人不在による不動産の売却手続きの流れとなります。

3. 相続人と連絡が取れない場合の不動産売却の流れと手続き

相続人と連絡が取れない場合でも、不動産の売却は可能です。以下に不動産売却の流れと手続きをご説明します。

相続人と連絡が取れない場合、まずは故人の遺言書を探す必要があります。遺言書が存在すれば、その内容に基づいて相続手続きを進めることができます。遺言書の場所が分からない場合は、家族や親しい知人に相談してみましょう。

遺言書が存在しない場合、まずは相続人を探す必要があります。相続人とは、故人の法定相続人であり、直系の親族や配偶者などが該当します。相続人の特定には、戸籍や登記事項証明書などの書類が必要です。行方不明の相続人がいる場合は、後述する不在者財産管理人の申立ても検討します。警察への行方不明の届出を出すなども検討してみるのも良いでしょう。

相続人全員と連絡が取れない場合、不在者財産管理人を申立てることができます。不在者財産管理人は行方不明者の財産を管理し、遺産分割協議にも参加する役割を担います。不在者財産管理人の選任には、家庭裁判所の許可と遺産分割協議書の提出が必要です。不在者財産管理人の役割は、遺産分割協議の進行や財産目録の作成など、相続手続き全般にわたります。不在者財産管理人の申立ては個人でも可能ですが、弁護士や士業、その他訳あり不動産を専門に扱っている不動産会社に相談してみるのも良いでしょう。

行方不明者が7年以上行方不明の場合、失踪宣告の申立ても検討できます。失踪宣告が認められれば、相続手続きが進められるようになります。失踪宣告には、家庭裁判所への申立てが必要です。

相続人が特定され、不在者財産管理人が選任された場合、不動産の名義変更が行われます。不動産の名義変更には、相続登記が必要となります。相続登記は、不在者財産管理人が参加した遺産分割協議の結果を基に行われます。

不動産の名義変更が終わったら、不動産の査定を依頼し、売却手続きを行います。不動産会社には、査定依頼や契約手続きなどの手続きをお願いすることができます。売却の手続きが進めば、不動産を売却することができます。

相続人から連絡が取れない場合、不動産の売却を放置することは避けるべきです。相続人が不在の場合でも、不動産の名義変更が行われることが義務化されています。そのため、相続人不在でも適切な手続きを行う必要があります。

まず、法的に有効な遺言書を探し出し、相続人を特定する必要があります。遺言書が見つからない場合でも、相続人を探すための手続きがありますので、それを行いましょう。

もし相続人が特定できない場合は、不在者財産管理人の申立てを行うことができます。不在者財産管理人は行方不明者の財産を管理する役割を担い、遺産分割協議に参加することも可能です。不在者財産管理人の選任申立てには遺産分割協議書の提出が必要であり、家庭裁判所の許可が必要となります。

不在者財産管理人は遺産分割協議に参加し、財産目録の作成などの職務を果たします。また、不在者財産管理人の役割は遺産分割協議終了後も続きます。相続登記は不在者財産管理人が参加した遺産分割協議の結果に基づいて行うことができます。

行方不明者が7年以上行方不明であれば、失踪宣告の申立ても可能です。失踪宣告は裁判所の許可が必要となりますが、相続人が連絡が取れない場合には一つの手段として考えられます。

相続人から連絡が取れないまま放置すると、相続財産の処理が進まずにトラブルの原因となる可能性があります。適切な手続きを行い、不動産の売却を進めることが重要です。

4. 遺産分割協議を行う際の注意点

遺産分割協議を行う際には、相続人が全員揃っている場合と比べていくつかの注意点があります。特に相続人の一部が連絡が取れない場合には、以下の点に留意する必要があります。

まず、行方不明の相続人がいる場合、遺産分割協議の基本ルールである相続人全員の合意が得られず、協議が進まない可能性があります。そのため、不在者財産管理人を選任する必要があります。

不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理する役割を担います。そのため、家庭裁判所の許可を得る必要があります。遺産分割協議を行う際には、不在者財産管理人の選任申立てを行う必要があります。

この選任申立てには、遺産分割協議書の提出が必要です。遺産分割協議書には、相続人が揃わない理由や不在者財産管理人の適任性などを記載する必要があります。

不在者財産管理人が選任されると、遺産分割協議に参加することができます。不在者財産管理人は、相続人の代理として協議に参加し、財産目録の作成など、相続財産に関する業務を行います。また、遺産分割協議の終了後も、不在者財産管理人の職務は続きます。

行方不明者が7年以上連絡が取れない場合、相続人はその者を失踪とみなすことができます。失踪宣告の申立てを行うことで、行方不明者の財産や不動産の処理が可能となります。

遺産分割協議が終了した後、相続登記を行うことで不動産の名義変更が可能となります。相続登記は、不在者財産管理人が参加した遺産分割協議の結果に基づいて行うことができます。

以上が遺産分割協議を行う際の注意点です。相続人が連絡が取れない場合でも、適切な手続きを行うことで不動産の売却や遺産分割が可能となります。適切な手続きを行うためにも、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

まとめ

相続人と連絡が取れない場合でも、不動産の売却は可能です。しかし、適切な手続きを踏んで行わなければなりません。行方不明者がいる場合、手続きから登記が完了するまでに約1年はかかると見た方が良いでしょう。

まず、法的に有効な遺言書があるかどうかを確認しましょう。遺言書がない場合は、相続人を探す必要があります。

相続人の位置を特定できない場合は、不在者財産管理人を申立てることができます。不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理する役割を担います。

不在者財産管理人を選任するためには、家庭裁判所の許可が必要です。遺産分割協議書の提出も必要となります。

不在者財産管理人は、遺産分割協議に参加し、財産目録の作成などの職務を担当します。また、遺産分割協議終了後も役割を続けることがあります。

行方不明者が7年以上行方不明であれば、失踪宣告の申立ても可能です。

不動産の売却には、不動産会社に査定依頼を行い、買い手を見つける必要があります。

法定相続をする事で、相続人全員の法定相続分で登記することも可能です。その場合は不動産買取業者や空き家買取業者などで共有持ち分を売却することも可能です。不在者財産管理人などを選定するなど手続きが面倒でしたり、費用の捻出などにお困りの際は、法定相続をして共有持ち分を不動産会社へ売却してしまう手段も良いでしょう。

相続登記は、不在者財産管理人が参加した遺産分割協議の結果に基づいて行うことができます。

相続人から連絡が取れないまま放置することは避けるべきです。適切な手続きを踏んで不動産の売却を行い、相続の問題を解決しましょう。

したがって、相続人と連絡が取れなくても不動産の売却は可能ですが、適切な手続きを行うことが重要です。

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