公開日:2023/12/20 更新日:2024/04/07

相続空き家の魅力と課題を探る【2024年空き家問題を考える】

目次
 1. 相続空き家とは
  1-1. 相続空き家の現状
  1-2. 空き家の定義と背景
 2. 相続空き家の魅力
  2-1. 税制上の特例措置
  2-2. リノベーションの可能性
 3. 相続空き家の課題
  3-1. 管理費用とリスク
  3-2. 法律上の問題
 4. 空き家の有効活用策
  4-1. 譲渡所得の3000万円特別控除
  4-2. リフォームや賃貸への転用
 5. まとめ

1. 相続空き家とは

相続空き家とは、相続によって所有者が変わり、使用されないまま放置されている空き家のことを指します。

1-1. 空き家の定義と背景

空き家の定義は、各自治体によって異なる場合がありますが、国土交通省によると、空き家は「対象年の年始時点で半年以上所有者が不明であるか、 所有者が無人である住宅(建築物)」とされています。

相続空き家の背景には、高齢化や過疎化といった要因があります。特に地方では若者の都市への集中や出生率の低下により、空き家問題が深刻化しています。

1-2. 相続空き家の現状

相続空き家の現状について、国土交通省によると、空き家の約75%が旧耐震基準の下で建築され、約60%が耐震性のない建築物であると推計されています。また、空き家の所有者の多くは高齢者であり、後継者がいないために管理や売却が難航しています。

しかし、相続空き家には魅力的な要素も存在します。税制上の特例措置やリノベーションの可能性など、相続空き家を有効に活用する方法が増えてきています。

2. 相続空き家の魅力

相続空き家には、税制上の特例措置とリノベーションの可能性という魅力があります。

2-1. 税制上の特例措置

平成28年度税制改正により、「相続等により取得した空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除」が創設されました。これにより、相続した空き家を売却する場合に、3,000万円までの譲渡所得が特別控除されます。特例の適用要件は、一人暮らしでなければならず、昭和56年5月31日以前に建築された建物に限られ、相続から譲渡まで引き続き空き家でなければなりません。
また、特例の適用対価は1億円を超えるものは適用されません。特例の適用には、被相続人居住用家屋等確認書が必要となります。

この特例措置により、相続した空き家を売却する時に譲渡所得税の負担を軽減することが可能です。
また、固定資産税の負担も減らすことができます。

2-2. リノベーションの可能性

相続空き家は、リノベーションの可能性も魅力の一つです。空き家処分のビジネスが広がっており、空き家をリノベーションして再販するなどの取り組みが存在します。これによって、相続した空き家の価値を高め、新たな活用方法を見つけることができます。

リノベーションによって、建物自体の価値を引き上げるだけでなく、周辺地域の活性化にも寄与することが期待されます。また、リノベーションによって空き家が再び住まいとして利用されることで、街の賑わいを創出することも可能です。

相続空き家の魅力には、税制上の特例措置やリノベーションの可能性という要素があります。
これらを活かすことで、相続空き家の有効活用と地域の活性化が実現できるでしょう。

3. 相続空き家の課題

相続空き家には、以下のような課題が存在します。

3-1. 管理費用とリスク

相続空き家の一つの課題は、管理費用とリスクです。相続した空き家は、放置すると時間とともに老朽化し、修繕やメンテナンスが必要となります。これにはコストがかかるだけでなく、空き家の管理を怠ると、近隣住民への迷惑や犯罪の温床となる可能性もあります。そのため、相続空き家を有効活用するためには、管理についてもきちんと考える必要があります。

3-2. 法律上の問題

相続空き家には、法律上の問題も存在します。例えば、建築基準法に違反している空き家が多いことや、耐震性が低い建物も多いことが挙げられます。また、地域の条例によっては、空き家対策のための規則や措置があることもあります。これらの法律上の問題に対応するためには、適切な情報収集や専門家の助言を受けることが重要です。

4. 空き家の有効活用策

相続空き家を有効に活用するためには、税制上の特例措置やリフォーム・賃貸への転用など、様々な手段があります。

4-1. 譲渡所得の3000万円特別控除

相続等によって取得した空き家を譲渡する場合、譲渡所得税がかかりますが、平成28年度税制改正により、特例として「相続等により取得した空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除」が創設されました。

この特別控除の対象となるには、相続から譲渡までの間に一人暮らしであること、昭和56年5月31日以前に建築された建物であること、相続から譲渡まで引き続き空き家であることが条件となります。
特例の適用対価は1億円を超える場合には適用されません。

譲渡所得税の特例控除の申請には、被相続人居住用家屋等確認書が必要となります。この特別控除の導入により、相続した空き家を売却する場合でも、最大3,000万円が控除されることとなり、負担が軽減されます。

4-2. リフォームや賃貸への転用

相続空き家を活用するもう一つの方法は、リフォームや賃貸への転用です。空き家処分のビジネスが広がっており、空き家をリノベーションして再販するなどの取り組みが存在します。

まず、相続した空き家をリフォームすることで、建物の価値を向上させることができます。
耐震性の向上や設備の改善など、必要な工事を行うことで、再販時の競争力を高めることができます。

また、相続空き家を賃貸物件として活用することも一つの方法です。地域の需要に応じて、賃貸住宅や商業施設、民泊などの用途に転用することで、収益を得ることができます。空き家を有効活用することで、新たな収入源を確保することができます。

相続空き家には魅力と課題がありますが、税制上の特例措置やリフォーム・賃貸への転用などの有効活用策を活かすことで、大切な資産を最大限に活用することができます。

4. まとめ

相続空き家の魅力と課題について探索しました。相続空き家は、税制上の特例措置やリノベーションの可能性など、様々な魅力を持っています。特に、平成28年度税制改正により創設された「相続等により取得した空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除」
は、相続空き家の対策として大きな助けとなるでしょう。

一方、相続空き家には管理費用とリスク、また法律上の問題も存在します。しっかりと計画を立て、これらの課題に対処する必要があります。

相続空き家の有効活用策としては、譲渡所得の特別控除やリフォームや賃貸への転用が挙げられます。特に、特例の適用を受けるためには一人暮らしであることや昭和56年5月31日以前に建築された建物であることなど、一定の条件があります。

相続した空き家を放置すると固定資産税が跳ね上がるため、売却を検討することが推奨されます。
また、空き家処分のビジネスも広がっており、リノベーションして再販するなどの取り組みも存在します。

相続空き家は、適切な対策を取ることで魅力的な資産となり得ます。将来の計画を立て、効果的な活用方法を模索することが重要です。

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